2020-05-27 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、地方公共団体、保険会社と連携しまして、ポスター、チラシ、ウエブサイトによりまして、国民に対する保険加入の必要性に関しての働きかけも行っていきたいと思います。 一方、自損を含めた被害者となる場合の補償でございますけれども、先ほどの自転車損害賠償責任保険などに加入すれば利用者自身の補償も受けられる場合がほとんどであります。
また、地方公共団体、保険会社と連携しまして、ポスター、チラシ、ウエブサイトによりまして、国民に対する保険加入の必要性に関しての働きかけも行っていきたいと思います。 一方、自損を含めた被害者となる場合の補償でございますけれども、先ほどの自転車損害賠償責任保険などに加入すれば利用者自身の補償も受けられる場合がほとんどであります。
すばらしい活動を行っており、健康銘柄、健康経営など、様々な言葉も最近聞かれるようになりましたが、これは民間組織が連携し、行政の全面的な支援の下、実効的な活動を行うために組織された活動体ということで、経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対策を実行していくことを目的として活動をされています。
また、パブリックコメントの結果におきましても、銀行関係団体はこれらの船舶先取特権を船舶抵当権に劣後させる考え方を支持されておりましたけれども、荷主団体、船主団体、保険関係団体、漁業関係団体、燃料油供給業者などからは現行法の規律を維持すべきであるとの意見が示されたところでございます。
そういう意味では、例えばでありますけれども、平成二十七年に民間主導で日本健康会議というのが発足しまして、医療関係団体、保険者団体、自治体、経済界の各界のリーダーが手を携え、健康寿命の延伸と、また適正な医療の実現に向けて取組を、しかも中央ではなくて各地域地域で展開をしていくということを進めておりまして、こうした動きに対して、私ども厚労省はもちろんでありますけれども、内閣官房や、また経済産業省とも連携をして
資本主義における自己責任主義は、経営における自己保険主義に通じるものであるが、既に今日においては各種保険制度の著しい発達を経て、社会保険制度、団体保険制度の普及を見るに至っている、いろいろな民間の保険もあります。
今までも民間の保険の普及に対していろいろ協力した事例があるかと思いまして、つい先日の報道でも、フリーランサーを支援するため、個人事業主ですね、失業や出産の際に所得補償を受け取れる団体保険の創設を提言し、政府はその普及に向けて積極的に支援をしていくと、このような報道もありました。
これは、報道等では、やはり団体保険のメリットがあるからだということのあかしではないかなと思うわけでありますが、OBが、幾ら経験や知見があるとはいえ、こういう破格の待遇で再雇用されるということは、やはり国民的な常識からいえば大きく外れているというふうに思うわけですが、大臣、この、週一で一千万、月二で一千万の年収、その待遇というのに異常性というものはお感じになられますでしょうか。
ただ、この文科省関連の保険には、団体保険、もっとたくさん、ほかにもあるんですよね。今大臣が御答弁になった、文科省共済組合団体傷害保険、それから団体自動車保険、そして火災保険、今回、文教協会が扱っているものです。
重ねてお聞きしますが、いわゆる職員団体保険をこのD社にお願いした、あるいは取り扱いが始まったのは、最初はいつだと認識されていますか。
その進捗状況ということでございますけれども、昨年の法改正以降、損保会社とNEXIとの間で具体的な商品設計やリスク負担の在り方などについて検討を進めてきておりまして、去る五月二十二日にNEXIと国内の民間損保二社との間で基本合意書を締結いたしまして、うち一社は七月中に日本商工会議所の団体保険として販売を開始する予定でございます。
ここで原口大臣に伺いますが、先ほど来述べた団体保険料とか労働組合の組合費、こういったものを現状は職員の給与から天引きされていることがほとんどであります。 この場合、給与の一部の控除に関する条例を定めなければならないと地方公務員法の第二十五条第二項に書いてあります。
○政府参考人(三村亨君) 総合福祉団体保険につきましては、遺族の救済を目的とする契約、趣旨、目的の契約でございます。また、ヒューマンバリュー特約につきましては、企業の従業員の死亡による代替雇用者の採用あるいは育成費用等の経済的損失に備えるという必要性から、これを被保険利益というわけではなく、一定額、一定の金額が支払われる、死亡に際して支払われる、そういう契約になっておるということでございます。
○政府参考人(三村亨君) 先ほど御説明をいたしました商品改定、規制等を行ったところから、本団体保険につきましてはこの保険本来の目的、趣旨に沿った利用が行われていると認識をしております。改正後の本商品の契約について、少なくとも本商品をめぐる訴訟があるとは承知をしておりません。
被保険者の同意につきましては、団体保険でも同様の論点がございます。一時社会問題化いたしました団体定期保険契約の仕組みが平成八年に変更されておりまして、総合福祉団体定期保険契約が導入されております。
現行の団体保険の問題は何かというと、特にこのヒューマンバリュー特約のところなんだろうと思うんですね。
そういうことを考えると、法律によって一律に交付義務を保険者に課すこともいかがなものであるかということなんだと思いますが、先ほど先生が御指摘のような事例がまかり通っているとすれば、それはこの団体保険における被保険者同意の本質を逸脱するようなものにつながってしまいますので、ここの条文では書き込んでいないけれども、是非監督法の方できちんとそのような指示、指導ができるようにすべきではないかというふうに考えます
〔委員長退席、理事円より子君着席〕 同様に、これは金融分野においても同様でして、例えば生命保険業界、大体個人保険が一億件、保険契約が主契約であって、団体保険が四千万件ぐらいありますから、平均大体一千万円くらいの主契約の保険金額だとすれば大体十兆円オーバーの保険金支払事由が瞬間的に発生することになって、保険会社全社で二百兆ぐらい資産があるといっても、キャッシュはそんなに当然あるわけありませんから、どうやってそれを
九〇年代にこの保険が問題になったときに、当時の職場の主任が朝礼の場で、会社は団体保険に入っている、この保険に不同意の方は人事まで申し出るようにという趣旨の通知があったが、それ以降は、総合福祉団体定期保険に切り替わったそのときに食堂の前の掲示板に張り出されただけで、一回限り、その後は毎年一年一年更新されているはずなのに、九六年から後ですよ、今日まで十二年間一度もその食堂の掲示すらないというんですから。
したがって、会社が受取人となるというその今の団体保険契約についても、個々の従業員の同意がなければその従業員との関係では契約は効力を有しないことになります。これによりまして、団体生命保険契約についても少なくとも個々の従業員の意思によらずに会社が保険金を受け取ることとなるという、こういう事態を防止する機能は果たすものと言うことができようかと思います。
二百万人以上の大学生や短大生がいわば文科省のお墨つきで大学ごと、丸ごと入っているという、団体保険の形をとっています。これらは、右側の図にあるように、日本国際教育支援協会、ここが丸ごと扱う形になっていて、日体大の宮嶋選手の場合にも、これには当然入っていたということであります。
他方、団体保険、保険会社対企業、こういう形が残りの約三割強ということになっております。 前回の参考人の質疑の中で、ずばり五日以内に支払えていない案件というのはどのくらいあるんだと聞いたわけなんです。そうしたところ、実はもう九〇%は五日以内に払っていますと。
このため、平成八年に、団体保険が本来の目的、趣旨に沿って適切な利用が行われるよう、商品内容につきまして、まず、死亡退職金等の支払い財源を保障する主契約と、従業員死亡による企業の経済的損失を補償するヒューマンバリュー特約に分離をし、保険目的、趣旨を明確にするよう、また二点目でございますが、特約の保険金額の上限につきまして一定の制限を設けるようにしたこと、それから三点目でございますが、主契約の加入及び特約
○神崎委員 団体生命保険につきましては、欧米では団体保険法で会社が従業員の死亡保険金を受け取ることを禁止し、死亡保険金を遺族に渡すのが一般と言われております。我が国でも、団体生命保険がスタートした当初は、会社の保険金受取禁止と個々の従業員への被保険者証交付の義務づけがほとんどの保険約款に明記されていたところであります。
この委員会で前回、団体保険で、高地トレーニングで亡くなった水泳部の学生の保険についていろいろ、ちょっと考えてみるという質疑をいたしました。
保険の一般論、原則なんですけれども、内因性の疾患、病気等の場合は出ないという特約事項があるんですよ、この団体保険には。要するに、心臓発作、心臓がもともと悪くてと。ところが、外来性のものであれば、先ほど、高温の中で走って倒れてしまうとか、いろいろな状況の中で亡くなってしまう事故というのはあるわけですね。
あと、法務省に引き続いてもう二、三お尋ねしたいと思うんですが、いわゆる団体保険の問題が一つあろうかと思うんですね。
先ほどの繰り返しになりますけれども、会社の中で嫌々やらされたとか、契約の団体保険の意味がよくわからない、どれくらいの金額が出てどれくらいの金額は会社に行っちゃうのか、そんなことも全然わからないままめくら判を押しているような状態だったということになれば、それは真実の同意ではないということになる。これは、一般の契約の意思解釈と同様でございます。
この文科省所管法人のもとで、全国の学生にいろいろなことがあっちゃいかぬということで、団体保険で運営されているでしょう。特別の計らいとか、お気持ちでというお見舞金も出る保険なんですか。
○参考人(木下盛好君) 本来、生命保険、まあ団信につきましては、お客様がお亡くなりになられたときにその残された御家族に相続をさせない、もう相続させないという意味でお客様を、その残されたお客様を保護するという目的で行っていたわけでございますけれども、こういった消費者金融を取り巻く環境、またお客様の価値観の多様化等々によりまして、その生命団体保険の継続の可否についていろいろ検討しておりましたけれども、やはりその